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No Waiver とは何?

外国企業との契約書によく出てくるWaiverとは?

 

最近ぜんぜんブログのアップデートができません。理由は仕事がかなりハードモードで進行しているからです。そのなかでも契約書のレビューが大変です。最初の確認担当になっているため知らない用語や契約そのものに慣れていないのは諦めがつくのですがイージーなミスを見落とすと結構落ち込みます。

 

さて、さっそくですがWaiver、これもよく契約書に出てきます。ググってみてみるとかなり頻出な用語らしいです。

 

Waiver : 権利放棄

 

どんな条項としてつかわれるの?

権利放棄という単語だけで覚えても全く意味がないですよね。ずばり、このサイトの引用をさせていただくと本当にわかりやすいです。

 

www.takahashi-office.jp

今回は【権利放棄( Waiver )】についてご説明します。

No waiver of any right hereunder shall be deemed to be a waiver of the same right on any other occasion.

本契約に基づくある権利を放棄した場合においても、他の機会における同じ権利の放棄とはみなされない。

権利を行使しなかったとしても、その権利を放棄したことにはならないということを定めた条項です。たとえば、継続的な売買契約で「支払いが遅れた場合、売主は契約を解除できる。」と定められていたとします。ある月に、買主による支払いが 1 週間遅れたものの、売主は契約を解除しませんでした。翌月、買主による支払いがまた 1 週間遅れたため、売主は契約を解除しました。こうした場合に、買主が「先月は、 1 週間遅れでも解除しなかったのだから、今月も、 1 週間遅れでは解除できないはずだ。」とは言えないということです。意思表示はその都度明確に行ったものだけが有効であり、意思表示の類推はしないということを念のために定めておくわけです。 

 

なるほどとてもわかり易いです。インターネットって本当に便利ですよね。感謝です。