がんばろうイングリッシュ

アラフォーからやり直す英会話

With all due respect, って何?

単語は簡単だけれど、、

 

With all due respect, って日本語でどういう意味なんでしょうか?

 

久しぶりに英語の新書を買ったときにであったのですが、「失礼は重々承知ながら、失礼ですが」という意味。しかも、相手にきついことをいう前置きでいう場合に頻繁に使われるらしいです。

 

こういうのは受験英語ででなかったなあ。。

 

 良かったら英語で何というかシリーズを見てみてください!

 

TOEIC IPテストの結果がでました

Rarejobをやめて半年後のTOEICは?

転職して仕事と家族との新生活に集中したいので今年の2月にレアジョブを退会しました。もうTOEICはある程度、満足いくスコアを取ることができたので受けつもりがなかったのですが会社のTOEIC IPテストというものがTOEICと変わらないことが発覚。半強制的に受けることになりました

 

そりゃそうだよな

結果ですが840点でした。前回900overしたときはリスニングが自分でもうまく解けたと思いましたが、今回は自信がなかったのがそのまま結果に現れました。

リスニング: 380点

リーディング:460点

という結果です。リーディングの方は仕事でも契約書のドラフトのチェックとかシているのである程度の維持はできているようですがリスニングは全くだめでした。

 

オンライン再開しようかな

冷静に考えてみると30分くらいはなんとか捻出できるはず。改めて900点を目指すべく。どこかのオンライン英会話を開始したいと思ったIPテストでした。

 

 

トランプ大統領がものすごいいいこと言ってます(依存症について)

依存症についてのトランプのコメントです

 

トランプ大統領ですが、Youtubeで数々の暴言集がアップロードされていてそれに対するコメントを見ていたりしても楽しい、コメントの言い回しが勉強になったりします。今回は真面目にいい動画がありましたので共有したいと思います。依存症に関わる家族、お兄さんのお話です。

 

youtu.be

 

お酒、タバコも経験したこともないトランプは意外でした

私はタバコは吸わないのですがお酒はたまに飲んだりしているのでこれはとても衝撃的でした。73歳でこんなにエネルギッシュなトランプ大統領はこういう節制が元になっているのかもしれませんね。

 

2018年11月 最新:河野太郎大臣 英語インタビュー

河野太郎大臣、徴用工問題を英語で語る

河野太郎大臣がbloombergのインタビューに答えてます。インタビュー時間も長くかなり見ごたえがあります。

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-04/south-korea-must-find-fix-to-wwii-labor-case-japan-s-kono-says

 

 

 

Bloombergの動画は英語のいい勉強になりますね

 

これに字幕がつくといいのですが、オンオフ切り替えできないのかな?

No Waiver とは何?

外国企業との契約書によく出てくるWaiverとは?

 

最近ぜんぜんブログのアップデートができません。理由は仕事がかなりハードモードで進行しているからです。そのなかでも契約書のレビューが大変です。最初の確認担当になっているため知らない用語や契約そのものに慣れていないのは諦めがつくのですがイージーなミスを見落とすと結構落ち込みます。

 

さて、さっそくですがWaiver、これもよく契約書に出てきます。ググってみてみるとかなり頻出な用語らしいです。

 

Waiver : 権利放棄

 

どんな条項としてつかわれるの?

権利放棄という単語だけで覚えても全く意味がないですよね。ずばり、このサイトの引用をさせていただくと本当にわかりやすいです。

 

www.takahashi-office.jp

今回は【権利放棄( Waiver )】についてご説明します。

No waiver of any right hereunder shall be deemed to be a waiver of the same right on any other occasion.

本契約に基づくある権利を放棄した場合においても、他の機会における同じ権利の放棄とはみなされない。

権利を行使しなかったとしても、その権利を放棄したことにはならないということを定めた条項です。たとえば、継続的な売買契約で「支払いが遅れた場合、売主は契約を解除できる。」と定められていたとします。ある月に、買主による支払いが 1 週間遅れたものの、売主は契約を解除しませんでした。翌月、買主による支払いがまた 1 週間遅れたため、売主は契約を解除しました。こうした場合に、買主が「先月は、 1 週間遅れでも解除しなかったのだから、今月も、 1 週間遅れでは解除できないはずだ。」とは言えないということです。意思表示はその都度明確に行ったものだけが有効であり、意思表示の類推はしないということを念のために定めておくわけです。 

 

なるほどとてもわかり易いです。インターネットって本当に便利ですよね。感謝です。